運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
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(事前予約で休日、夜間対応可)
農地は国民共有財産である旨を農地法は宣言しています。
そのため、農地の取得や転用については各種届出や許可が必要になっています。
農地転用許可制度は、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを目的にしています。
農地の転用とは、人為的に農地を農地以外のものにする行為のことです。
そのため、災害など非人為的に農地が非農地化しても、それは農地転用には該当しません。
・農地法3条の許可及び届出
農地を農地のまま売買や賃貸する場合に必要です。
・農地法4条許可及び届出
農地の所有者が、自ら転用して土地を利用する場合
・農地法5条許可及び届出
転用する目的で、農地を売買や賃貸する場合
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