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農地転用は、当該農地がどの区域によって、「許可」が必要か「届出」が必要なのかが変わります。
農地が都市計画法上の市街化区域にあれば、「届出」のみで転用できます。
農地が市街化区域以外にある場合は「許可」が必要です。
「許可」と「届出」の違いは、一般的にわかりにくいかと思います。
・「許可」は、法で禁止されている行為について、特定の場合に限って禁止が解除される行政行為です。
・「届出」は、法令で定められている特定行為について、一定事項を、予め行政官庁へ通知することです。
つまりは、許可は原則禁止なので行政官庁の判断で許可・不許可になりますが、届出は行政官庁に提出すればOKということです。
そのため、許可申請のほうが難易度が高くなります。
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