運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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農地転用には立地基準と一般基準がありますが、立地基準のほうです。
立地基準は、営農条件や市街地化の状況を鑑みて以下の5種類に区分されています。
表の上から下に行くに連れて、転用しやすくなります。
農用地区域内農地 | 農業振興地域整備計画において、農用地区域として定められた地域内の農地 | 原則、転用不可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内にあり、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則、転用不可 |
第一種農地 | 概ね10ヘクタール以上規模の一団の農地、特定土地改良事業等の施工区域内にある、良好な営農条件を備えている農地 | 原則、転用不可 |
第2種農地 | 鉄道駅が500メートル以内にある等、市街化が見込まれる地域にある農地 | 代替地があれば許可 |
第3種農地 | 鉄道駅が300メートル以内にある当、市街化傾向が著しい区域内にある農地 | 許可 |
・農用地区域内農地、甲種農地、第一種農地は原則転用不可ですが、絶対に無理というわけではありません。
・農用地区域内農地については、農地転用許可申請前に「農用地除外申請」を行うことで、農用地区域から除外されます。
その後に、転用許可申請を行います。
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