運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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農地転用の一般基準は、転用後の利用が確実に実行されるかどうか等を審査され、判断が下されます。
主な要件としては、
1、農地を転用した後、申請した事業が実行されることが確実かどうか
例えば、関係行政庁との調整をせずに申請をした場合であるとか、農地の規模が事業にそぐわない場合などは、許可されません。
2、周辺の農地の営農に支障を生ずるおそれがないか
例えば、土砂の流出や崩壊、ガス、粉塵若しくは鉱煙の発生の危険性があり周辺の営農に支障がある、農地の位置等からみて、集団的に存在する農地を蚕食し、又は分断するお
それがある場合などは認められません。
3、一時的利用に供する場合に、利用後に耕作目的に供されることが確実であるか
文言通りですが、一時的な利用に供された後、速やかに農地として利用することができる状態に回復されることが確実と認められない場合は、許可されません。
なお、一時転用でソーラーシェアリングを行う場合は、3年ごとに申請が必要です。
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