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相続放棄をされる方が増えています。
使えない不動産や、被相続人の財産が債務超過状態であるなど、相続放棄を希望される方の事情はさまざまです。
相続放棄をすれば債務などは免責されます。
法律的には、初めから相続人ではなかったことになるためです。
つまり、全く当該相続とは関わりがなくなります。
何ら相続したくない、関わりたくない場合には最善の方法かと思われます。
ただし、初めから相続人ではなかったことになるため、相続放棄を行った方の後順位の相続人が相続権を持つ状況になります。
債務などを承継することになりますので、後順位の相続人にとっては望まない財産を相続しかねません。
ですから、相続放棄を行う者は後順位の相続人に一言伝えてからされるのが、一般的です。
もっとも、長らく疎遠で連絡先もわからないといったケースではやむを得ません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して行います。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
手続は郵送でも行えますが、何か特別の事情、例えば相続開始から3か月経過後の相続放棄などの場合には直接家庭裁判所に行って手続を行ったほうがよい場合があります。
相続放棄の申述書の他に、申述人が被相続人の子や兄弟などによって、戸籍謄本や住民票など必要な添付資料が異なります。
手続の際には、管轄の家庭裁判所に確認して書類を集めてください。
申立後、家庭裁判所から事情を聞かれたり、調書の提出を求められる場合があります。
それらにきちんと対応し問題なければ1カ月程度で相続放棄は認められます。
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