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信託とは何か

信託とは、委託者が、委託者の有する財産その他の権利を受託者に対して移転し、受託者は契約時に設定した目的のためにその財産の管理または処分等を行うものです。
財産の管理や処分は、第三者に対して財産を拠出するなどの内容でも大丈夫です。その利益を受ける者を受益者といいます。
この信託制度と、財産管理契約や成年後見制度との違いは、信託する財産等の所有権が受託者(信託銀行等)に完全に移転することです。
信託制度については、生前対策の項目で詳しく説明します。
 
・残された配偶者や子のための信託設定が可能
自分が生存中は、委託した財産のうち月々いくらの金銭を受託者から受け取り、自分亡き後は残された配偶者や子が受益者となって金銭を受け取る契約を設定できます。
これにより配偶者や障害のある子などの生活保障を図れます。

・信託のメリット・デメリット
信託制度のメリットは、上記のように委託者である自分の死後、残された配偶者や子のための契約が締結できることです。
デメリットとしては、財産の所有権を受託者に移転することがあげられます。他人に財産を移転するのですから、リスクを伴いますし、信託銀行などを利用するには多額の費用がかかります。
また、信託はあくまで財産管理方法ですから、受託者は成年後見制度のように身上監護を担ってくれません。
身上監護を重視される方は、成年後見制度の利用か、成年後見制度と信託の併用などの方法を検討するほうがよいでしょう。

福祉信託契約書式例(一部抜粋)

福祉信託契約書

委託者○○○○(以下「委託者」という)と、受託者○○○○(以下「受託者」という)は、下記のとおり信託契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条(信託の目的及び成立)

1 本契約は、信託財産を、受益者のために管理し、その日常生活を支援することを目的とする。

2 委託者は、信託設定日において、信託財産に対する権利を受託者に信託譲渡し、受託者はこれを引き受ける。

第2条(信託財産)

1 信託財産とは、別紙信託財産目録記載の預金、不動産、動産、金銭及び本契約に従い本信託財産に付随する資産が含まれる。

2 前項の信託財産から生じる果実は信託財産に帰属する。

第3条(受益者)

1 本信託契約における受益者は○○○○とする。

2 受益者○○○○が死亡した場合には、子○○○○を受益者とする。

3 受益者は、受託者の同意が無い限り、受益権の譲渡、放棄、質入れなどその他の担保設定の処分をすることができない。

省略

第7条(受益権の内容)

1 受託者は受益者名義の口座に、生活費として金○万円を毎月末までに振り込む。

2 受託者は、信託監督人の指図に従い、受益者に対し、次の各号事由発生を原因として相当額の信託財産を交付することができる。

①医療費

②介護サービス費

③老人ホーム等入居一時金

④受益者の死亡に関連する葬儀・埋葬費用

⑤その他甲の日常生活支援に必要な費用

⑥その他緊急且つ必要と認められる一時金

 

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