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後見制度支援信託とは、日常の金銭は後見人が管理し、それ以外の金銭は信託銀行等が管理する信託方法です。
任意後見や法定後見の保佐・補助では使えず、後見と未成年後見のみで利用できます。
被後見人の財産が大きい場合に、信託銀行等を利用することで後見人の管理リスクを減少させられます。
信託財産についての支出等は、家庭裁判所の指示書が必要ですので、後見人等の横領等や財産の散逸を防げます。
昨今では、後見人選任後、財産価額が大きい案件については、家庭裁判所から後見制度支援信託を利用するように後見人等に指示がくることがあります。
また、親族後見人等の場合には、後見制度支援信託の利用を促されるケースが多いように思います。
もちろん、信託銀行などを利用するため、その分の費用は本人の財産から支出することになります。
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