運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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都道府県又は市町村の社会福祉協議会が、判断能力が不十分になってきた高齢者や知的障害者等の現金や不動産の権利証等の管理を行ってくれる事業です。
ただし、このサービスを利用するためには、社会福祉協議会と契約を締結しなければいけないため、利用者に契約能力が残存している必要があります。
または、後見人が既に付いていて、後見人が社会福祉協議会と契約を行います。親族後見人などで他人の財産管理に長けていない方にとっては、非常に使い勝手がよい事業です。
月額費用数千円程度で利用できるケースがほとんどですので、大変な人気です。
なかなか利用できないほど、申込者・利用者がたくさんいます。
どこの社会福祉協議会に問い合わせても、何か月か利用を待つことが多いので、すぐに何らかの財産管理の必要性がある方は使えません。
とりあえず申し込んで順番待ちにしておいて、空きができるまでは別のサービスを利用しておくという方法もあります。
ただし、注意が必要なのはあくまでも管理サービスですので、社会福祉協議会が手続や各種支払などを代理で行ってくれるわけではありません。もちろん、後見制度にある代理権や同意権といった権限も付与できません。
身上監護も行ってくれません。
元気で契約能力がある方が、金銭管理のためだけに利用するサービスだとお考えください。
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