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家族信託のメリット

信託を利用するメリットを、全てではありませんが記載します。

よくあるご質問として、

どういうケースで利用したらいいの?

成年後見や他の制度とどう違うの?

があります。

まず信託の最大の特徴である所有権を移転させるメリット例として、

・認知症になる前に信託で所有権を移転した財産については、委託者が認知症になっても処分できる

・遺産相続で相続人争いを防ぐために、あらかじめ遺産を相続させたい者に所有権を移転させられる

があります。

その他、信託契約をコーディネートすることによって、

・自分の相続人の次の相続人を指定できる

・障害のある子に財産を贈与し、無駄遣いできないように財産を管理させることができる

など、自身の目的によって上手く信託を活用できます。

成年後見制度との主な違いは、

・後見制度は財産の保全が目的(現状維持が主)だが、信託は積極活用・運用できる

・あくまで財産活用・管理が主であり、成年後見制度のように身上監護(見守りなど)や各種手続(福祉サービス契約、入院手続など)は行わない

です。

以上が概要ですが、信託と後見制度、遺言などを組み合わせれば、自分らしい終活ができるのは、間違いありません。

家族信託のデメリット

家族信託はテレビなどのメディアで万能のように宣伝されているケースもありますが、信託にもデメリット(必ずしもデメリットというわけではありませんが)があります。

信託もそうですが、成年後見や遺言といった制度にも、必ずメリット・デメリットがあります。

また、1つの制度で自身の終活を組み立てるのが難しい、希望通りにいかない場合は、各種制度を組み合わせることでほぼ希望通りのプランを作ることができます。

そのため、各種制度のメリット・デメリットを理解し、専門家に助けを求めれば、概ね満足のいく終活プランを作ることができるでしょう。

以下、信託のデメリットと思われる部分を記載します。

・身上監護、見守り機能がない

信託は財産管理の制度であり、自身が認知症になっても事務処理を代行してくれませんし、病院などの入退院手続もしてくれない

死後事務(葬儀や埋葬、不動産の賃貸借契約解除・退居)なども支援してもらえない。

つまり、身寄りがない方、周囲に頼れる人がいない方にとっては、不備の多いシステムになります。

・受託者の事務処理が煩雑

受託者(財産を管理する者)は、帳簿等の作成、報告義務、帳簿保存義務などを負います。

ですが、一般の方が日々の記帳・仕分け処理をして損益計算書や貸借対照表を作成することは、なかなか大変です。

ただし、やむを得ない場合は、第三者に事務処理をさせることもできます。

・節税にはならない

信託のご相談で多いのが、節税対策です。

信託をすれば節税できると考えている方は多いようですが、課税は通常通りです。

別ページを作成して記載しますが、信託行為によって受益者となるものには課税されるのが原則です。

したがって、節税にはなりません。

しかし、例えば、自分が認知症になる前に不動産を子供に信託した場合でも、受益者が自身であれば課税されるのは自身のままです。

贈与税はかかりません。

ただし、信託登記は登録免許税が安かったり、不動産であれば信託の場合は取得税が課税されないケースがあったりしますので、信託を使うことによって課税関係が変化することはあります。

・信託内容が周囲にバレてしまうことがある

不動産の信託においては、登記がつきものです。

登記しなければ、第三者に対抗できませんから、権利保全のために必要です。

しかし、信託登記は、委託者、受託者、受益者など信託関係人の氏名や住所、財産や管理方法等が登記事項になっています。

つまり、公の登記事項証明書に信託内容が記載され、誰でも見られる状況になります。

信託内容を相続人などに秘匿したい場合には、デメリットになるでしょう。

判例が確立していない

遺留分侵害額請求されて相続争いが生じるおそれがある→信託は民法の特別法なので法理論的には優先します。遺留分侵害額請求の対象にはならないはずですが、今後の訴訟でどのような判決が下されるかはわかりません。

信託口口座や担保物件の融資取り扱いなどが整っていない

信託口口座の設定要件が金融機関ごとに異なり、3千万以上等の要件が厳しいところもある。また、そもそも信託口口座の設定を扱っていない金融機関も多い。

・損益通算ができない

信託の対象となる不動産と、それ以外の不動産では損益通算できない。当然、損失の繰り越しもできない。

・法務や税務についての解釈が確定していない

法務的には課税対象にならないはずだが、税務上は課税されたりする。国税庁の判断が確立されていない。

・受託者が無限責任を負う

受託者は法律上の無限責任を負うため、個人にとっては責任が重い。その他、信託法において、善管注意義務、分別管理義務、報告義務、帳簿等作成義務、損失補填義務などの義務も負う。

 

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