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信託は、簡潔には信じた人(法人)に財産を託すことです。
つまり、信頼できる人(法人)に財産を預けて、管理してもらうことを言います。
最近、家族信託が脚光を浴びていますが、営業として信託を行う場合には信託事業者は免許や登録を受ける必要があります。これを、商事信託と言います。
信託銀行などをイメージするとよいでしょう。
家族信託は、親族や同族法人など、一般的には身内に財産を預ける方法が想定されています。
信託では、
1、財産を預ける人・・・委託者
2、財産を預かる人・・・受託者
3、預けられた財産から利益を得る人・・・受益者
上記の3者が登場します。
一般的に売り手と買い手といった2者契約ではなく3者が登場しますので、複雑でわかり難くなっています。
また、信託の一番のポイントは、財産の所有権が移転する点です。
つまり、委託者の財産は、受託者に預けた時点で所有権が受託者に移転します。
例えば、委託者Aが受託者Bに金銭を預けたら、Bがその金銭の所有権を取得します。
ただし、税法上の扱いはケースによって異なりますので、課税は別と考えます。
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