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信託活用の注意点

家族信託を活用する際の注意点を記載しています。

全てではありませんが、専門家を活用する際の注意点などがご理解いただけると思います。

 

・信託を理解している専門家が少ない

新しい制度なのでやむを得ないのですが、行政書士や司法書士、弁護士といった専門家でも信託を取り扱った経験がある者は少ないのが現状です。

公証人でも、ほとんど取り扱っていません。

相談する際は、信頼できる専門家を探すか、真摯に調べながら失敗のない信託契約を作成してくれる方を探すべきです。

・成年後見など関連する周辺知識がない専門家はNG

家族信託においては、成年後見や登記、税務知識が必須になります。

依頼する専門家が全てを知っている必要はありませんが、各専門職と連携して仕事のできる専門職を選ぶべきでしょう。

・判例が確立していないため、将来予測を慎重にする

新しい制度で裁判例が少ないため、判例が確立していません。

作成した信託契約が、将来に訴訟になって無効になる可能性も皆無とは言えません。

法律専門職やコンサルタントがそれはを理解し、将来的にも有効な信託契約を作成してくれるように注意するべきです。

・受託者選びが肝心

信託においては、財産管理を行う受託者が非常に重要です。

信頼でき、誠実な方を選ぶ必要があります。

また、受託者の事務処理を監督するための機能を、忘れずに作っておくべきです。

・将来的に何かが起こっても受益者に不利益にならないように

家族関係は将来どう変化するかわかりません。

事業を行っている方も、何が起こるか予測できません。

あらゆる事態を想定して信託契約を作成し、何があっても受益者の利益が守られる仕組みを作る必要があります。

信託活用の事例

信託がどのような場面で活用できるのかを、簡単ですが代表的事例で説明しています。

実際にはもう少し複雑なスキームになりますが、わかりやすくするあために簡素化しています。

 

事例1 息子の嫁に財産をあげたくない

信託活用の典型的事例です。

通常の相続であれば、自分の財産の相続権の第一順位は子供になります。

事例であれば、子供が相続した後で子供が亡くなり、二次相続では子供の配偶者(事例では嫁)が財産を相続することになります。

現行の遺言では、二次相続の相続人を指定することができません。

そのため、息子の嫁に自身の財産が渡らないようにするために、信託を活用するのです。

まず、委託者はご自身、信頼できる受託者に財産を信託し、受益者を息子にします。

信託契約の内容で、受益者である息子が亡くなった後、次の受益者を孫など財産を引き継がせたい者を定めるだけで、目的が達成できます。

信託でしかできないスキームです。

 

事例2 事業承継のため株式を子に移転したいが、経営を任せるのは不安

事業を経営している方のケースです。

自分はまだ経営者として第一線だが、元気なうちに子に事業を承継させたいと考えています。

しかし、株式を全部移転すると贈与税が掛かりますし、自身に何も権限が残りません。

経営者として未熟な息子に全てを任せるのは、まだ不安です。

株式の移転だけであれば、株主総会の承認を得て自身に黄金株(経営を決定できる権限を留保)を確保して息子に渡せますが、贈与税の問題が残ります。

そこで、信託の出番です。

委託者は自身、受託者の息子に株式を信託し、受益者は自身です。

そして、自身の経営意思決定権を留保するために、株式の議決権行使に際して「同意権」「指図権」を自身が持ちます。

これにより、贈与税は信託により掛かりませんし、完全に経営権を子に渡さずに済みます。

 

事例3 自分が認知症になっても、不動産を売却できるようにしたい

ご本人というより、ご家族さんから相談が多いケースです。

ご本人が高齢で、将来的に介護費用や介護施設入居費用などを捻出する際に、預金と年金だけでは足りない。

いざという時に不動産を売却して資金に充てたいが、本人が認知症になってしまうと売却できないため、何とかしたいというご相談です。

この場合、成年後見制度の活用も視野に入ります。

本人の介護費用捻出のための自宅売却などであれば、後見制度でも可能だからです。

しかし、成年後見制度は家庭裁判所の監督があり、事務処理の報告義務もあります。それらが負担と考えるご家族は、信託を検討します。

本人が委託者、受託者に不動産を信託し、受益者を本人に設定します。

受託者に不動産売却など処分権を与えておけば、目的は達成できます。

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