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信託の方法

信託を行う方法として、以下の3つの方法があります。

結論から先に申し上げますと、重要な財産処分であり、受益者の利益を守る信託の趣旨からは、書面で、しかも公正証書で作成するべきでしょう。

【信託3つの方法】

・信託契約による方法

信託を行う委託者と受託者が合意して、締結します。

上記合意は口頭でも有効に成立しますが、信託の趣旨や何かの際に立証が困難ですので、口頭ではなく書面にするべきでしょう。

・遺言による方法

いわゆる、遺言信託です。

遺言書の中で、信託行為を定める方法です。

遺言の効力が発生すると同時に、信託が開始されます。

・信託宣言による方法

委託者と受託者が同一となる場合には、信託宣言を行います。

上記の場合は契約が行えませんので、単独で宣言することなります。

この信託宣言は、公正証書によって作成するか、公証人の認証を受けた書面又は電磁的記録によって作成するか、確定日付のある証書で受益者に通知しなければ成立しません。

福祉信託について

福祉信託は聞きなれない言葉かもしれませんが、高齢者や未成年者、知的障碍者などの財産や生活を、信託を活用して支援することを目的とするものです。

つまり、民事信託の一種です。

今後、2025年には認知症者が700万人を超え、年々障害者の数が増加している我が国においては、ますます重要度を高める可能性があります。

具体的には、判断能力が低下して財産管理ができなくなった上記の者の財産を、信託によって積極的運用や使用して生活の充実を支援します。

これだけ聞けば成年後見制度とそうは変わらないと、思われるかもしれません。

しかし、成年後見制度は本人の財産保全が原則ですから、例えばよくあるケースとして、祖父母が孫の学校入学や結婚の際に祝い金を支出するといっても、なかなか家庭裁判所が認めてくれないものです。

最近では家庭裁判所によっては金額によっては認めてくれる所も出てきていますが、要は財産活用の自由度が低いです。

その点、信託であれば委託者の意思を最大限尊重した財産活用を設計できます。

また、信託は遺言書のデメリットも補完します。

これも事例がわかりやすいと思いますが、例えば自分が死んだ後、障害がある我が子を親族の誰かに託して財産を渡したとします。

遺言であれば負担付遺贈になりますが、実際に託された親族が我が子のために財産を活用してくれているか、監督する者がいません。

親族が自身のために遺贈された財産を消費しても、わからない可能性があります。

信託を利用すれば、受益者代理人、信託監督人といった信託目的達成をチェックする者を定めることができますので、安心です。

福祉信託は、判断能力が低下した方の財産を守るために、欠かせない制度になるでしょう。

 

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