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Q&A

夫(妻)が家出して、戻ってきませんが?

事件性がありそうなら警察に相談してください

前提として、事件性がある、ありそうであれば、真っ先に警察に相談してください。刑事事件捜査の相談先は、警察しかあり得ません。すみやかに近くの交番に行き、捜索願を出してください。

何らかの事件性があると家族が思うのですから、緊急性を要します。 

そうではない場合は、夫婦喧嘩など、何か理由があるでしょう。即座に離婚などにはならないとしても、話し合う必要があります。 

家出した配偶者に女性(男性)の影があるのなら、一緒に行動している可能性が高いと考えています。

配偶者の友人や知人から、行先候補を調べてください。 

働いている方であれば、会社に出勤しているかどうかも、問い合わせます。 

たいていは、すぐに見つかると思います。

人間、そうそう痕跡を消すことはできません。 

それでも見つからない場合は、探偵事務所に相談するという方法があります。

もちろん、調査費用はかかりますが、素人にはない技術で、捜索してくれます。

多くの場合、初回の相談は無料ですから、相談だけでもしてみる価値はあります。

配偶者が離婚の話し合いに応じてくれません

まずは調停を検討してください

協議離婚が難しければ、まずは離婚調停を利用されてはどうでしょうか?

家庭裁判所の調停員が間に入ってくれますし、費用も多くて数千円と利用し易い制度です。

調停を申し立ても相手が応じない場合は裁判等になりますが、裁判所から期日指定の書類が届くと、多くの方は何らかのアクションを起こすものです。

いずれ訴訟を起こすにしても、まずはご利用をお勧めします。

慰謝料についての交渉を引き受けてもらえますか?

相手方との交渉は弁護士の専権です

いいえ、相手方との交渉は弁護士法に違反しますので、当方は代理で交渉は行えません。
当方が支援できるのは内容証明書の作成、示談書・協議書の作成等、書面作成です。
相手方との交渉代理を依頼したい場合は、初めから弁護士にご相談ください。

離婚協議書の署名の際は立ち会ってくれますか?

立会い可能です

夫婦の話し合いがまとまり、協議書の内容に合意している状況であれば、立ち会いします。

ご夫婦が署名捺印される場に立ち会い、協議書の内容を説明する機会は多いです。

また、夫婦が互いに会いたくない場合は、当事務所に各々で署名捺印しに来ていただく場合もあります。

父親が親権を取るのは難しいと聞きました

事実です

はい。たしかに、10歳くらいまでは子供の養育に母性が欠かせないと言われており、調停や訴訟で争っても親権は母親が取ることが多いです。

しかし、子供の年齢や意思、親の状況によっては、父親が親権を取ることもあります。

父親が親権を取るのは難しい傾向にありますが、材料によっては、あきらめる必要はないと言えます。

財産分与で自宅を貰いますが、課税されますか?

課税されます

不動産取得税、登録免許税は課税されます。

税金については支払うのが国民の義務ですが、協議の際に税金について相手方配偶者が支払う旨を合意して書面にする方法があります。

その場合は、相手方が支払ってくれます。

有責配偶者から自宅の分与を受ける場合などに、よくあるやり方です。

離婚の際に住宅ローンが残っています

名義人が支払っていかなければなりません

住宅ローンは原則として、支払い名義人が継続して支払っていかなければいけません。

自宅を妻と子に財産分与して、支払い名義人を妻に変更しようとするパターンの協議離婚は多いですが、金融機関が認めてくれない可能性があります。

妻に支払い能力があればいいですが、そうでない場合はローン支払い分の財産分与や養育費で上乗せすることも考えられます。

財産と慰謝料を貰わずに離婚しましたが、後から請求できますか?

できますが、請求権の時効があります

離婚成立後、財産分与は2年、慰謝料請求は3年の時効があります。

それまでの間なら、請求は可能です。

ただし、離婚の際に財産分与や慰謝料請求権を放棄するなどの合意書や協議書を交わしていた場合には、請求できません。

書面に署名押印する際には、くれぐれも注意が必要です。

強制執行認諾約款付公正証書とは?

財産の差し押さえができる公正証書です

協議離婚で公正証書を作る際に、強制執行認諾約款付公正証書にしておくと、離婚後に相手が養育費等の支払いを怠った場合に、強制的に財産を差し押さえることができます。

給与も差し押さえできますので、実効性が高いと言えます。

ただし、相手が転職していた場合には、転職先の会社を調べなければいけません。

別居していますが、生活費を請求できますか?

できます

夫婦は互いに扶養義務があります。

別居期間中でも変わりはありませんので、離婚前に別居している期間があれば、その分の生活費を請求できます。

多くのケースでは、別居期間中に生活費を仕送りするというよりは、離婚の際に財産分与で精算しているように思います。

セックスレスは離婚原因になりますか?

できる可能性があります

セックスレス、性交渉の拒否は離婚原因になる可能性があります。

何らかの病気などの事情があったとしても、夫婦双方の年齢が若ければ、婚姻継続が困難との判断が下される確率は高くなります。

まずは、相手方に正直に理由を聞くべきでしょう。

配偶者の親族と上手くやっていけません。離婚原因になりますか?

ケースバイケースです

単に配偶者の親族と上手くやっていけない程度では、裁判所は離婚を認めてくれません。

親族との不和により、夫婦関係が回復できないまでに破綻しているなど、夫婦関係が修復不可能だと客観的に判断された場合に、離婚が認められます。

嫁姑の問題は多く、どこの家庭にも何らかの感情の行き違いはあります。

修復できる分には良いですが、どうしても無理で、夫婦関係に多大な影響を及ぼしている場合に、裁判所を使った手続を考えるとよいでしょう。

離婚調停中ですが、財産を勝手に処分されそうです

財産の仮差し押さえができます

調停離婚が成立する平均期間は半年~1年と言われています。

その間に、相手方に財産を処分されたり、名義を変更されてしまったりしては、離婚成立後に困ることになります。

その場合は、民事保全法による仮処分を申し立てるとよいでしょう。

預貯金や不動産を仮差押えする方法です。

離婚調停のメリットは

下記のようなメリットがあります

離婚を裁判所に持ち込む場合は、いきなり訴訟ではなく、まずは調停を申し立てます。

裁判所を利用する手続は敷居が高いように思いますが、下記のようなメリットがありますので話し合いがまとまらない、上手く進まない場合は利用するのも1つの方法です。

  1. 客観的な第三者(調停委員)がアドバイスをくれる
  2. 費用が安い(収入印紙と切手代2000円程度)
  3. 調停が成立すれば、訴訟で判決を得たのと同様の効力を得られる
  4. 弁護士を立てる必要がない(その分の費用もかからない)

家を出て行くと離婚の際に不利ですか?

正当な理由があれば不利になりません

夫婦には同居義務がありますので、相手に何も告げずに家を出ると、離婚の際に不利益を被ることがあります。

別居をする際は夫婦で話し合ってから行うようにするべきです。

ただし、相手からDVを受けているなど正当な理由がある場合は不利にはなりません。

そのような場合は、福祉事務所や警察に相談して一刻も早く避難するようにしましょう。

脅迫されて離婚届を提出されてしまいました

離婚無効確認の調停を申し立てることになります

離婚の意思がないのに、脅迫されたり、離婚届を偽造されて提出されてしまうケースが、稀にですがあります。

その場合は、やはり家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てることになります。

戸籍に記載されてしまうと、裁判所を使った手続しかなくなりますので、できれば離婚届を出されないように注意するべきです。

危険を感じたら、離婚届の不受理申出書を提出しましょう。

離婚届提出の注意点は?

届出より財産分与や養育費に取り決めが大事です

夫婦の双方が合意して提出に行く場合に、特に注意点はありません。

必要事項の記載漏れがないかどうかをよく確認してください。

手数料は不要で、郵送や代理人が提出することもできます。

それよりも、離婚届を提出する前に、財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉などの項目についてきちんと定めたのかが重要です。

マザコンやシスコンで離婚できますか?

ケースバイケースです

マザコンやシスコンによって、「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当すれば離婚が認められることがあります。

もちろん、前提として協議離婚で合意すれば離婚は可能です。

相手が離婚に応じない場合は、行き過ぎたマザコン等で夫婦の信頼関係が長期に亘って崩れ、婚姻生活の継続が困難である旨を、裁判官に認めてもらえるような証拠を集めることです。

例えば、夫婦間の問題に親が介入してくる、実家に行ってほとんど家に帰って来ないなどがあれば、記録等で残しておいてください。

配偶者の本国で離婚が禁止されています

一方が日本人であれば日本国内で離婚できます

国際結婚が増えていますので、珍しくなくなりました。

フィリピンなど国によっては離婚が禁止されている国がありますが、一方が日本人であれば、日本国内での離婚は成立します。

そうでなければ、夫婦関係が破綻しているのにもかかわらず、再婚もできません。

双方合意の上、離婚届けを提出するか、協議が整わなければ家庭裁判所に調停を申し立ててください。

裁判になり、一方の配偶者が連絡も出廷もしなければ婚姻関係が破綻しているとみなされ、離婚が認められる可能性が高いでしょう。

配偶者の認知症は離婚原因になりますか?

誰もが認知症になる時代です。認められにくいと考えます。

配偶者のアルツハイマー病のために長期間夫婦間の協力義務が果たせないケースで、婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められた判例があります。

上記判例では離婚後も生活援助や面会の意思があることも考慮されていますので、認知症だからといって即離婚原因になるとは考えにくいです。

また、今後は認知症の方が増加していき、誰もが認知症になる可能性があります。家庭や地域でどう見守っていくかが課題です。

時代の流れを鑑みると、離婚原因としては認められにくい方向になっていくでしょう。

信仰の違いは離婚原因になりますか?

婚姻を継続しがたい重大な理由に該当するかどうかです

単に信仰が異なるだけで離婚原因になるかは疑問です。

憲法は信仰の自由を認めていますので、夫婦であっても何を信じるかはそれぞれに自由でしょう。

ただし、信仰により家庭を顧みなくなり、夫婦関係や家庭生活が破綻しているような場合であれば、婚姻を継続しがたい重大な理由になり得ます。

過去の判例でも、家庭を顧みずに宗教活動をした事例で離婚が認められています。

子供が実子ではなく、妻の浮気相手の子のようですが?

事実であれば離婚が認められる可能性が高いと思います

自分の実子だと思っていたが、実は奥様が不貞行為をした際の子供だと判明する場合があります。

親子関係を解消したい場合は、まずは家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てることです。

これが却下された場合は、親子関係不存在の訴えを、同じく家庭裁判所に起こすことになります。

奥様の不貞行為により子が生まれた事実が立証されれば、おそらく離婚は認められるでしょう。

家庭内別居状態でも離婚は認められますか?

合意すれば何の問題もありません

まず、協議離婚であれば離婚原因は夫婦双方の自由です。

合意すれば何も問題はありません。

調停や裁判になった場合、家庭内別居状態により夫婦関係が破綻し、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると認められる可能性はあります。

そのためには、家庭内別居の期間、その間に精神的交流があったか、生計の維持はどのようになされたか等を立証する必要があるでしょう。

夫が不倫を認めません

証拠を集めてください

配偶者の不貞行為は離婚原因になります。

しかし、配偶者が不貞を認めない場合は、証拠を見つけて立証しなければいけません。

つまりは、性的関係を裏付ける証拠です。

メールや手紙、不倫相手とホテルに入るところを撮影するなど、自分で難しければ探偵に依頼する方法があります。

証拠を固め、まずは認めさせることですが、あくまでシラを切るようでしたら裁判所を使うことになります。

夫の浪費癖は離婚原因になりますか?

家庭生活の継続が困難な程度であれば、認められる可能性があります

夫婦の一方が高級な車や宝石を購入する、借金をしてまでギャンブルにのめり込む等の浪費癖があると、健全な家庭生活の継続が難しくなります。

夫婦間の信頼関係も失われてしまいますので、子供がいる場合には生育にも影響します。

この場合、話し合いで解決できれば問題はありませんが、そうでない場合は借金の督促状や分不相応に高価な物を写真に撮るなどして証拠を集め、調停や訴訟に移行します。裁判所が「婚姻を継続しがたい重大な理由」と認めてくれれば、離婚が認められます。

離婚すると戸籍にバツが付くと聞きました?

そのとおりです

離婚すると、婚姻の際に姓を変えた側は婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることになります。

その際に除籍した戸籍に✖印が付くので、バツイチ、バツニなどと言うようです。

婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚成立から3か月以内に市区町村に届出することができます。

なお、子供の姓や戸籍はそのままですので、変えたい場合は「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に行い、自分の戸籍に子を入籍させることができます。

結婚生活が長いのに、慰謝料が少ない場合は?

婚姻生活の長短は関係ありません

離婚の際の慰謝料は、浮気や不貞、DVなどで離婚原因を作った側が支払います。

原則として婚姻生活の長短は関係がありません。

よく、長年尽くしてきたから慰謝料を多く貰いたいと考える方がいますが、財産分与等で考慮する事項になります。

そのため、離婚原因が性格の不一致や、双方に離婚原因があり離婚が成立した場合は、慰謝料請求できません。

結婚前に自分で購入したマンションは財産分与しなければいけませんか?

いいえ、分与の対象になりません

離婚の際の財産分与については、婚姻後に夫婦で築いた財産が対象になります。

その場合、夫婦一方の名義で購入するなど、名義に関わらず共有財産となります。

これに対し、婚姻前に取得した財産や相続した財産は共有とはならず、それぞれの特有財産として所有権を持ちます。

財産分与の対象にも、なりません。

そのため、結婚前に自己資金で購入して住んでいたマンションは、分与の対象にはなりません。

養育費を差し押さえできると聞きました

給料等の2分の1まで差し押さえできます

養育費は、給料等の2分の1まで差し押さえることができます。

過去の養育費が未払いになっている場合は、支払い期限がきていない将来の養育費についても差し押さえられます。

差し押さえについては、2106年現在民事執行法の改正議論があり、相手方の口座等を金融機関に照会できるように今後は変わる可能性があります。

現在は、差し押さえる側が特定して差し押さえに臨む必要があります。

なお、協議離婚の際に公正証書を作成しておけば、強制執行がスムーズです。

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