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産業廃棄物収集または運搬(積替え・保管を含まない)を業として行うためには、行う区域を管轄する都道府県知事の許可(又は政令市)を受けなければなりません。
許可の種類は他にもありますが、当事務所が業務代行している「積み替え・保管を含まない」許可について、当サイトではご説明いたします。
産業廃棄物処分業や特別管理産業廃棄物収集運搬業許可等については、別途お問合せください。
「積替え・保管を含まない」とは、排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先に直接運ぶことをいいます。
つまり、運搬業者の所で運搬業者自身が廃棄物を保管するなどはできません。
1、許可に要する期間
産業廃棄物収集運搬業許可に係る平均的な審査期間は、約2ヶ月~3か月程度と考えておいてください。
市や県によって、多少の差異はあります。混雑している県民局などだと、4カ月くらいかかることもあります。
2、申請費用について
業の区分 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
新規許可 | 81000円 | 81000円 |
変更許可 | 71000円 | 72000円 |
更新許可 | 73000円 | 74000円 |
許可の有効期間は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、業務を継続できませんし、再開する場合は新規で許可を取る必要があります。
更新許可申請は、許可期限日の90日前から60日前の間にしなければなりません。
なお、有料事業者認定を受けている事業者の更新期限は、7年となります。
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