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産業廃棄物とは

産業廃棄物とは,工業,建設業,製造業,サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、後述する20種類のもの,並びに輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものです。

 

ちなみに、気体や放射性廃棄物、漁業活動や土地造成によって出た廃棄物等は除外されています。

産業廃棄物の種類は

下記に掲げる20種類のものを言います。

紙くず、木くず、繊維くず、動残さ、動物のふん尿、動物の死体は,具体的な例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定されます。

また、産業廃棄物には、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の2種類があります。

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境にかかる被害が生じるおそれのあるものをいいます。

特別管理産業廃棄物を収集・運搬するには、それだけの危険物を管理できる設備と運搬できる車輌が必要です。

 

①燃え殻

具体例:石炭がら、コークス灰、重油灰など

 

②汚泥

具体例:工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さなど

 

③廃油

具体例:廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー,アルコール類)、タールピッチ類

 

④廃酸

具体例:廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液

 

⑤廃アルカリ

具体例:廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液

 

⑥廃プラスチック類

具体例:合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂など

 

⑦紙くず(以下の業種に伴うもの)

具体例:建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ,紙又は紙加工品の製造業に係るもの、新聞業に係るもの(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業に係るもの(印刷出版を行うものに限る)、製本業,印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)

 

⑧木くず(以下の業種に伴うもの)

具体例:建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)、PCBが染み込んだもの(全業種)

 

⑨繊維くず

具体例:建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)、PCBが染み込んだもの(全業種)

 

⑩動植物性残さ(以下の業種に伴うもの)

具体例:食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物、醸造かす,発酵かす,ぬか,ふすま,パンくず,おから,コーヒーかす,ハムくずなど、その他の製造くず,原料かす

なお,卸小売業,飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物,厨芥類は,事業系一般廃棄物となる。
 

⑪動物系固形不要物

具体例:と畜場において屠殺し,又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物

 

⑫ゴムくず

具体例:天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)

 

⑬金属くず

具体例:切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ

 

⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

具体例:ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず

 

⑮鉱さい

具体例:高炉,転炉,電気炉等のスラグ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石

 

⑯工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

具体例:コンクリート破片(セメント,アスファルト),レンガの破片,かわら片などの不燃物

 

⑰動物のふん尿(以下の業種に伴うもの)

具体例:畜産農業に係るもの

 

⑱動物の死体(以下の業種に伴うもの)

具体例:畜産農業に係るもの

 

⑲ばいじん(ダスト類)

具体例:大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの

 

⑳処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物)

具体例:上記までに掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)

特別産業廃棄物の種類

廃油
具体例:揮発油類,灯油類,軽油類(引火点70゜C未満の燃焼しやすいもの)

廃酸
具体例:著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)

廃アルカリ
具体例:著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)

感染性産業廃棄物
具体例:医療機関,試験研究機関等から医療行為,研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち,排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ,若しくは付着し,又はそのおそれのあるもの

特定有害産業廃棄物
具体例:廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥及びその処理物、鉱さい及びその処理物、石綿等及びそれらの処理物は特定有害産業廃棄物にあたります。

廃PCB等
具体例:廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油

PCB汚染物
具体例:PCBが塗布された紙くず,PCBが染み込んだ紙くず,木くず及び繊維くず,PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類,金属くず

PCB処理物
具体例:廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)

指定下水汚泥及びその処理物
具体例:「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に定める基準に適合しないレベルの有害物質を含むもの

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