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住宅改修業者登録

· 兵庫県では、悪質な住宅改修業者による被害が続出している状況をかんがみて、住宅改修業者を登録し、県民に公開することにしています。

· 県民が安心して住宅改修業者を選択できるし、住宅改修業者の方も一定の要件を満たしている会社であることを県民にアピールできるメリットがあります。

· ただし、この登録を受けているからといって、優良な業者というわけではありません。

· しかし、少なくとも、一定の基準を満たしている業者であることで、県民に安心感を与えることはできます。今後、住宅改修業者の方にとって、登録は必須といえるでしょう。

住宅改修業者登録の要件

· 住宅改修業者登録のための要件は、以下の4つです。

1、営業所ごとに、契約主任者と技術主任者を選任すること
2、後期表2に示す事項に該当していないこと
3、登録業者の遵守事項を遵守する旨の誓約をすること
4、その他、申請に必要な書類を添付すること

○1の要件

・契約主任者について

契約主任者とは、営業所ごとに契約業務の実務経験者の中から1名選任し、住宅改修工事に関わる契約や法令等の遵守、契約者からの苦情の対応業務を統括する責務を負う者です。

・技術主任者について

技術主任者とは、営業所ごとに下記のに示す資格等や実務経験を有する者の中から1名選任し、住宅改修工事の適正な施工等に関する業務を統括する責務を負う者です。

 技術主任者の要件

1級建築士、2級建築士、木造建築士、1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士,etc

登録を拒否される要件

1、 住宅改修業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
2 、住宅改修業の登録を取り消された法人において、その処分の日前30日以内にその役員であって、かつその処分の日から2年を経過しない者
3、建設業法の許可を取り消された日から2年を経過しない者又は同法による営業に停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
4、建設業法その他の法令又は条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行又は執行猶予が終わってから2年を経過しない者
5、住宅改修業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が1~4のいずれかに該当するもの
6、住宅改修業者が法人で、役員の中に1~5のいずれかに該当する者があるもの
7、営業所ごとに契約主任者及び技術主任者を選任していない者
8、契約主任者又は技術主任者が1~4に該当するとき
9、登録に係る営業所のある区域を所管する都道府県に納付すべき都道府県税を滞納している者

登録住宅改修業者の遵守事項

遵守事項

1知事が定める倫理規定を遵守する
2知事が定める契約に関する指針基づき書面による契約書を作成する
3定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして、知事が指定する研修を受講し、また、従業者の受講にも努める

申請に必要な書類

①住宅改修業者登録(更新)申請書
②誓約書
③申請者の略歴書と住民票
④契約主任者の略歴書と住民票
⑤技術主任者の略歴書、住民票、資格証明書(申請時は原本)
⑥法人の登記事項証明書(法人のみ)
⑦建設業の許可を受けたことを証する書面(許可を受けている場合、申請時は原本)
⑧納税証明書
⑨ホームページ掲載申込書
⑩直前3年の決算書の写し又は建設業決算変更届の写し
⑪契約主任者及び技術主任者が従業者である事がわかる書面。

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