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被害者は、頭部外傷により精神神経症になり、頭痛・物忘れ・立ちくらみ・複眼などの症状。鑑定医の意見等を参考に7級を認定したが、素因減額を5割とした
被害者は、神経痛、視力低下、神経症の症状。9級を認定したが、労働能力喪失率25%で10年とし、素因減額を5割とした
被害者は、事故後に統合失調症を発症した。しかし、事故により統合失調症が誘発された条件にはなっているものの、事故自体が統合失調症の原因になったと認めるのは困難であるとして因果関係を否定した
被害者は、四肢麻痺で転換ヒステリー症状があった。裁判所の判断は、等級認定はせず、労働能力喪失率100%を認め、3割素因減額した
被害者は若い女性で、事故により下腿部にケロイド状の負傷痕を生じた。事故後、他人が傷のことを見ている、噂をしているという心理状態となり、「醜い」「事故」「足」などの言葉に過敏に反応するようになった。事故と外傷性神経症との因果関係を認め、5級を認定した
被害者は事故後、5年以上経過後にPTSDを発症した。事故後、相当な期間は経過しているが、事故との因果関係を認め、他の障害と併せて併合等級を認めた
被害者が事故後にPTSDを発症したことを認め、労働能力喪失率56%、期間10年を認め、素因減額20%とした事案
被害者は事故後に外傷後神経症を発症した。裁判では因果関係が争われたが、鑑定に基づき因果関係を肯定し、素因減額20%とした事案
被害者は夫が交通事故で死亡した妻で、事故後にPTSDを発症した。後遺障害等級7級を認定し、労働能力喪失率56%とした事案
被害者は事故後にPTSDが発症したと主張したが、裁判所は否定した。しかし、微熱、めまい、いらいら、うつ等の症状は認め9級を認定し、労働能力喪失率35%、期間10年、素因減額30%とした事案
被害者は事故後にPTSDが発症したと主張したが、裁判所は否定した。しかし、引きこもり、登校拒否等の状態を適応障害で9級を認定し、労働能力喪失率35%、期間10年、素因減額40%とした事案
被害者は事故後に自動車恐怖症、意欲減退等の症状が発症し、PTSDを主張したが、裁判所は否定した。しかし、労働能力喪失率14%を認定した事案
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