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被害者は公務員。定年前であったので、定年までは事故前年の所得を、その後67歳まではその80%に当たる金額を基礎収入とした。管理職であったことから、65歳までは関連の仕事に従事できたとしている。
被害者は銀行員。定年前までは症状固定時の推定収入を、定年後67歳までは賃金センサスを基礎収入とした。
被害者は小学校校長で59歳。定年までは事故前の年収を、定年後については、ほとんどが再就職できている現状から賃金センサス(男性・大卒・60~64歳)で認めた。
被害者は、大学卒業後留学のためアルバイトをしていた。賃金センサス(男性・大卒・全年齢)の平均賃金を基礎収入として逸失利益を認めた。
被害者は、大卒でアルバイトをしながら司法書士の受験生をしていた。賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の平均賃金である約565万円を基礎収入として逸失利益を認めた。
被害者は、事故年度に転職しており、合計437万円の収入があった。しかし、転職間もない時期に事故が起こったことから、賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)の平均賃金である約555万円を基礎収入として逸失利益を認めた。
被害者は、新聞記者。学歴、職歴、従前の年収、新聞社における給与制度を考慮し、定年までは、賃金センサス(男性・大卒・全年齢)の平均賃金の1.5倍で、定年後から67歳までは賃金センサスを基礎収入として逸失利益を認めた。
被害者は、財団法人職員。定年時における退職金と、現実支給額との差額を認めた。
被害者は、事故により早期に退職した。定年まで勤めるより退職金が減額されたため、その差額を認めた。
被害者は自営業者であるが、確定申告をしていなかった。年間売上や従業員への支払給与額から、賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)平均賃金で算定を認めた。
被害者はアルバイト兼家事手伝い。兼業主婦に準じて、賃金センサス(女性・学歴計・年齢別35歳~39歳)平均賃金の4分の3を基礎として認めた。
被害者は84歳の男性で家事従事者。妻に代わって同居家族に関する家事の多くを分担していた。家事労働を月額18万円と評価して、逸失利益を認めた。
被害者は77歳の家政婦。 主婦とは言えないが、家事労働を一人でこなしていたとして、賃金センサス(女性・学歴計・年齢別65歳以上)平均賃金を基礎収入として認めた。
被害者は10歳の男の子。両親がともに大学院修士課程修了者であることから、賃金センサス(男性・大卒・全年齢)平均賃金を基礎収入として認めた。
被害者は高校生。県内トップクラスの進学校で成績優秀だったことから、大学に進学した可能性がきわめて高かったとし、賃金センサス(女性・大卒・全年齢)平均賃金を基礎収入として認めた。
被害者は特殊学級の生徒。高等養護学校で訓練を受けたクリーニング作業を職業選択に希望していたことより、賃金センサス(男性・学歴計・全年齢)平均賃金の2分の1を基礎収入として認めた。
被害者は58歳無職の男性。事故の10ヶ月前に退職していたが、家族を扶養しなければならないなどの事情があり、求職活動をしていたものと推認されるとして、事故時から症状固定時まで1年半求職活動をすれば前職と同程度の収入を得られた蓋然性が高いとした。
被害者は57歳で開業準備中の一級建築士。賃金センサス(男性・学歴計・年齢別55歳~59歳)平均賃金を基礎収入とした。
被害者は28歳で司法試験受験生。賃金センサス(男性・大卒・全年齢)平均賃金を基礎として、39年間にわたり35%の労働能力喪失率を認めた。
被害者は50歳で生活保護受給者。事故時、商売を始めることを考えていたことから、満18歳女子の平均給与を基礎として算定した。
被害者は38歳で主婦の生活保護受給者。主婦として家事労働に従事していたことを認め、賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)平均賃金を基礎収入として算定した。
被害者は中国籍で症状固定前に逮捕され帰国。日本での就労可能性が無いとして、中国における収入を基礎として算定した。
被害者はイスラエル籍の男性でオーバーステイ。症状固定後2年間は日本での月収50万円を基礎に、その後はILO賃金統計によるイスラエルの収入を基礎として算定した。
被害者は韓国籍の男性。症状固定後3年間は日本での年収を基礎に、その後67歳までは韓国の平均賃金を基礎として算定した。
被害者は中国からの大学留学生。卒業後、日本で働くことを希望し、日本人女性と婚姻し在留資格が「日本人配偶者等」に変更されていることから、将来にわたって日本に在留していく高度の蓋然性が認められるとして、賃金センサス(男性・大卒・全年齢)平均賃金を基礎として算定した。
被害者は中国籍の専業主婦。パキスタン国籍の男性と結婚していたが、夫は事故当時一時帰国中であった。賃金センサス(女子・学歴計・全年齢)平均賃金を基礎として算定した。
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