運営:行政書士馬場法務事務所
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

078-647-7103
090-3943-9131

休業損害の判例

札幌地判昭61年10月20日

基本給等のほか、住宅手当、通勤手当、年末・夏期手当、燃料手当まで損害として認めた

名古屋地判平16年5月14日

会社負担の社宅賃借料を基礎収入として、休業損害として認めた

東京地判平16年12月21日

昇給年5%の上昇をを考慮して、推定年収により休業損害を算定した

横浜地判平9年10月30日

事故による欠勤で、昇給・昇格の遅延による減収を休業損害と認定した。そして、その遅れを解消するのに5年を要するとし、月額2万円の5年分を認めた

東京地判平6年10月7日

事故により、6日間有給休暇を取った場合につき、それを財産的損害として認め、1日の財産的価値を年収を1年間の日数で除した額で算出した

東京地判平6年10月7日

他人の不法行為の結果有給休暇を使用した場合、それを財産的損害として賠償請求できる。1日の有給休暇の財産的価値を年収を1年間の日数で除した額で算出した。

東京地判平13年5月29日

被害者は左官職人で、右腕に障害が残る。体を使う仕事であることと、作業能率面・安全面を考慮して、症状固定日までの660日間の休業損害を認めた。

神戸地判平17年11月1日

被害者は会社員。医師より、右膝下切断の話がされたものの決心がつかなかった。切断までに事故日から5年近くを要したが、被害者が治療を不正に引き伸ばしたとはいえないとして、事故日から足の切断及びその治療終了までの2294日間につき休業損害を認めた。

東京地判平14年5月28日

被害者は会社員。事故により退職に至ったが、就職が容易でないことから、治癒から3ヵ月後までを再就職するのにやむを得ない期間とし、退職前の会社の収入を基礎に休業損害を認めた。

名古屋地判平16年3月3日

被害者は65歳嘱託職員。事故により休業せざるをえなくなり、なかなか再就職できなかった。月額19万円程度を基礎に2年間分の休業損害を認めた。

名古屋地判平17年3月30日

被害者は事故時試用期間中。休業損害の算定について、試用期間中は研修営業社員給与で、その後は営業社員給与を基礎に認めた。

京都地判平9年4月22日

被害者は競輪選手。収入が年度ごとに不安定なことから、過去3年分の平均給与額をもとに休業損害を認めた。

東京地判平17年3月15日

被害者はキックボクサー。年間15万ドルの雇用契約があったが、事故により雇用契約を解除された。1年分の休業損害を認めず、3分の2の10万ドルを認めた。

東京地判平4年1月21日

被害者は10歳の男の子。両親がともに大学院修士課程修了者であることから、賃金センサス(男性・大卒・全年齢)平均賃金を基礎収入として認めた。

東京地八王子支判平12年6月21日

被害者の妻の専従者給与額を加算した額を基礎収入として、休業損害を認めた。

東京地判平14年5月28日

被害者は会社員。事故により退職に至ったが、就職が容易でないことから、治癒から3ヵ月後までを再就職するのにやむを得ない期間とし、退職前の会社の収入を基礎に休業損害を認めた。

名古屋地判平16年3月3日

被害者は65歳嘱託職員。事故により休業せざるをえなくなり、なかなか再就職できなかった。月額19万円程度を基礎に2年間分の休業損害を認めた。

名古屋地判平17年3月30日

被害者は事故時試用期間中。休業損害の算定について、試用期間中は研修営業社員給与で、その後は営業社員給与を基礎に認めた。

京都地判平9年4月22日

被害者は競輪選手。収入が年度ごとに不安定なことから、過去3年分の平均給与額をもとに休業損害を認めた。

東京地判平17年3月15日

被害者はキックボクサー。年間15万ドルの雇用契約があったが、事故により雇用契約を解除された。1年分の休業損害を認めず、3分の2の10万ドルを認めた。

東京地八王子支判平12年6月21日

被害者の妻の専従者給与額を加算した額を基礎収入として、休業損害を認めた。

東京地判平13年4月24日

被害者の事故前年の申告所得は130万円。しかし、一級造園師の資格を有し、アルバイトの助手も雇っていること等を考慮して、勤務していた時の年収は少なくとも得ていたと認め、年収450万円で算定した。

大阪地判平15年12月24日

被害者は日給制の塗装工。事故前年の税務申告では経費を架空計上していたが、実際にはそれほど経費がかかっていないことを認定。申告経費は57%であったが、経費を5%で認定した。

大阪地判平16年3月3日

被害者はペット葬儀業者。事故前年の税務申告では過小申告をしていたので、実際の収入はもっと多いと主張したが、平均賃金でしか認めなかった。

東京地判平18年3月14日

被害者は花店経営者。訴訟提起後に確定申告をしたが、裏付ける証拠がないため、賃金センサスを上回る収入を得ていたとは認められず、平均賃金の8割で基礎収入を認めた。

大阪地判昭62年12月15日

事故により配達等の仕事ができなくなり、パートを雇った。パート従業員への支払賃金を休業損害として認めた。

大阪地判平10年7月3日

経営者が事故により運送作業ができなくなり、別の者に半年程運送作業を依頼した。その対価として支払った費用168万円を損害として認めた。

東京地判平13年4月24日

被害者の事故前年の申告所得は130万円。しかし、一級造園師の資格を有し、アルバイトの助手も雇っていること等を考慮して、勤務していた時の年収は少なくとも得ていたと認め、年収450万円で算定した。

大阪地判平15年12月24日

被害者は日給制の塗装工。事故前年の税務申告では経費を架空計上していたが、実際にはそれほど経費がかかっていないことを認定。申告経費は57%であったが、経費を5%で認定した。

大阪地判平16年3月3日

被害者はペット葬儀業者。事故前年の税務申告では過小申告をしていたので、実際の収入はもっと多いと主張したが、平均賃金でしか認めなかった。

東京地判平18年3月14日

被害者は花店経営者。訴訟提起後に確定申告をしたが、裏付ける証拠がないため、賃金センサスを上回る収入を得ていたとは認められず、平均賃金の8割で基礎収入を認めた。

大阪地判昭62年12月15日

事故により配達等の仕事ができなくなり、パートを雇った。パート従業員への支払賃金を休業損害として認めた。

大阪地判平10年7月3日

経営者が事故により運送作業ができなくなり、別の者に半年程運送作業を依頼した。その対価として支払った費用168万円を損害として認めた。

東京地判昭61年10月30日

寿司店経営者が事故後の営業再開の際、新聞折込公告を出したり、顧客に肌掛布団等を送った費用を損害として認めた。

東京地判昭62年6月19日

事故により飲食店を長期休業したことによる客離れの影響を考慮して、影響期間を1年間、最初の半年は4割、その後は1割と認めた。

東京地判平14年7月22日

男性被害者が、寝たきりの妻を介護していたのを家事労働と認定し、休業損害を認めた。

神戸地判平15年2月20日

生活保護を受けて子供を養育していた主婦に、賃金センサス平均賃金を基礎として休業損害を認めた。

東京地判平16年9月1日

被害者は症状固定時50歳。妻が働いているため、家事全般に従事していた。賃金センサス(女性・学歴計・前年齢)を基礎収入として休業損害を認めた。

神戸地判平12年9月26日

被害者は36歳のパート兼主婦。有職の主婦と専業主婦を同一に論ずるのは相当でないとして、パート収入と賃金センサスの合計額にほぼ等しい同センサス平均賃金を年収額として休業損害を認めた。

東京地判平6年7月22日

被害者は調理師資格を有し求職中であった。賃金センサスを使うと、前職より高額な賃金になるため、前職の収入を休業損害と認めた。

東京高判平15年12月10日

被害者は就職内定者。治療開始から3ヶ月は給料全額分を、その後3ヶ月は65%は就労可能であったとみなして、休業損害を認めた。

京都地判平15年10月28日

被害者は就労ビザで来日の外国人大学生。就労禁止という在留資格の逸脱は違法性、反社会性の程度が少ないとして、過去3ヶ月の実収入を基礎として、休業損害を認めた。

京都地判平4年9月24日

被害者は特殊浴場ホステス。職業の特殊性から、賃金センサス女子労働者の平均賃金を基礎に、休業損害を認めた。

大阪地判平8年1月18日

被害者はファッションヘルス嬢。職業の特殊性から、賃金センサスの平均賃金を365で除して算出した1日当たり収入額に、休業日数を乗じて休業損害を認めた。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-647-7103
090-3943-9131
受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-647-7103
090-3943-9131

<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士馬場法務事務所

住所

〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202

アクセス

各線新長田駅徒歩7分  
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~18:30

定休日

日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)