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家族信託が最も使われ、ご相談も多いのが認知症対策です。
高齢の親御さんが所有している不動産や預貯金などが、親御さんが認知症になってしまうと売却できなくなったり、預貯金については払い戻しできなくなるリスクがあります。
最近では、認知症の方が増加しているため金融機関でも予め元気なうちに身内を代理人に定めることができたり、信託以外の任意後見制度を使う選択肢もあったりします。
しかし、それでも後見制度などは家庭裁判所による監督や監督人により財産運用を管理される等でなかなか財産の積極的活用などはできません。
不動産については、原則として現状維持しかできなくなってしまいます。
信託制度を利用していれば、例えば親御さんの不動産を子供に受託していれば、親御さんが認知症になっても不動産を賃貸に出したり、売却して親御さんの老後の費用に充てられます。相続税対策なども行えます。
それらを家庭裁判所等の監督なしに、子供の判断で行えるメリットがあります。
現在の傾向では、家族信託を利用する最も多いのが不動産運用についての認知症対策です。
不動産をいくつか所有されている方については、家族信託は非常に有効な制度です。
数次相続対策、受益者連続型信託と言われるものです。
前提として、遺言書では自己の財産を相続させる者を定めることができます。相続開始時に指定した者が亡くなっている場合は、その次に相続させる者も定められます。
しかし、一旦自己の財産を相続させた者の次の相続については、定められません。
例えば、自己の財産を妻に相続させた場合、遺言の効力はそこで終了です。妻の相続においては、何も指定できません。
信託を使えば、自己の財産を妻に相続させ、妻が亡くなった場合の相続においても、例えば孫でも誰でも財産を承継させることができます。
よくあるのが、自己が亡くなった場合には妻に財産をあげたいが、子供がいない場合には自己の財産が妻の兄弟や甥姪などに承継されてしまうため、妻死亡後の財産承継について信託を使いたいというご相談です。
そういったケースでも、家族信託は使えます。
共有対策といっても、イメージがわかない方がほとんどだと思います。
例えば、共有の株式や不動産があったとして、売買や贈与で名義を一本化しようとすると譲渡や贈与に関する税金がかかります。
贈与税が非常に高額なのは有名です。
信託を使えば、例えば、兄弟二人の名義の不動産を子供の一人に信託して、受益者を兄弟二人にしておけば利益を享受するのは兄弟二人のままです。
贈与には該当しませんので、贈与税はかかりません。
不動産の名義は、子供の一人になりますので共有名義は回避できます。
上記のスキームで兄弟二人が亡くなった後は、受託者であった子供の1人に受益権も帰属させるのです。
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