運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
専門家活用事業の補助対象者は、
○申請単位
【交付申請類型別の法人/個人事業主に求められる要件】
支援類型 | 補助対象者 | 具体的要件 |
買い手支援型 | 承継者である法人 | 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している法人のみ申請可能 |
買い手支援型 | 承継者である個人事業主 | 交付申請時点で「個人事業の開業届」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過している個人事業主のみ申請可能 |
売り手支援型 | 対象会社 | 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している対象会社のみ申請可能 |
売り手支援型 | 対象会社および、対象会社の支配株主または株主代表である法人(共同申請) | 対象会社と共同申請者である法人がともに、交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了していること |
売り手支援型 | 対象会社および、対象会社支配株主または株主代表である個人(共同申請) | 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している対象会社のみ申請可能 |
売り手支援型 | 被承継者である法人 | 交付申請時点で3期分の決算及び申告が完了している法人のみ申請可能 |
売り手支援型 | 被承継者である個人事業主 | 交付申請時点で「個人事業の開業届」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過している個人事業主のみ申請可能 |
売り手支援型の補助率引き上げ要件である。
売り手支援型については、原則補助率は2分の1以内だが、以下の1,2いずれかを満たす補助対象者は、補助率を2分の1以内から3分の2以内まで引き上げることが可能
上記は、廃業費上乗せの補助率についても該当する。
○営業利益率低下の確認方法
【対象外】
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