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債権回収の中でも、金銭消費貸借による貸金返還請求が一番トラブルになっています。
金銭消費貸借は、貸主と借主が合意をして、借主がお金を受け取ったときに成立します。
すなわち、お金を貸すまでは契約は成立していません。
また、利息を支払う旨の約束があれば、借主は利息を支払う義務が生じます。
もっとも、利息制限法に違反するような高利の利息は、原則無効です。
<利息制限法の金利>
①元本が10万円未満の場合 年20%
②元本が10万以上100万円未満の場合 年18%
③元本が100万円以上の場合 年15%
ただし、当事者間に利息の支払約束がなくても、年3%の金利を請求できます。
まず内容証明で様子を見る
借主が、貸金を返還すべき時期に返還しないときは、債務不履行に基づく損害賠償として遅延損害金を支払う義務が生じます。
その額ですが、当事者間に約束があればそれに従い、約束が無い場合は、法定利率3%によります。
なお、利息制限法により、遅延損害金の上限が定められています。
債権の回収は、まず内容証明郵便を送付して、様子を見てみるのが一番です。
債権回収の注意点
債権も、一定期間放置していると、時効にかかってしまいます。
とりあえず、内容証明を送付するのが一番ですが、6ヶ月以内に訴訟を起こすなどしなければ、時効を中断することはできません。
時効の中断とは、時効の進行をストップさせ、これまでの時効期間を振り出しに戻してしまうことです。
時効期間は、一般の債権10年、商取引は5年です。
売掛金などは2年ですので、注意が必要です。
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