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名誉毀損とは?
他人の名誉を違法に傷つけると、不法行為となります。
名誉とは「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであって、人が自己自身の人格的価値について有する主観的価値、すなわち名誉感情は含まない」とされています。
難しくなりましたが、つまり広範囲の人に知れ渡るように告知し、人の社会的評価を低下させることです。
名誉毀損の慰謝料請求
もっとも、政治家の汚職を指摘するなど、公益を図る目的で行った行為は要件を満たすと不法行為とならないことになっています。
名誉毀損も慰謝料請求の対象となりますが、判例では謝罪することを命じたものもあります。
慰謝料とともに、謝罪を要求する方法を取るのです。
ペットトラブルが増えている
少子化によるペットブームによって、ぺットにまつわるトラブルが増加しています。
「隣のペットの鳴き声がうるさい」「悪臭がひどい」など、その内容はさまざまです。
ペットの飼い主には、そのペットの種類や性質に応じて、相当の注意をもって管理する責任があります。
ですから、他人のペットから被害を受けた時には、当然飼い主にその損害を請求することになります。
ペットに怪我させられたときの慰謝料は
ペットにケガを負わされた時に損害賠償額については、被害者のケガの具合、年収、年齢などによって異なります。
なお、飼い主が刑事上の業務上過失傷害罪や、軽犯罪法上の処罰に値する場合は、示談成立を駆け引きにして、賠償額を引き上げられることがあります。
ペットの鳴き声に対する慰謝料
近所の犬や猫の鳴き声がうるさいと、地域の自治会などで問題になることがあります。
これらペットの鳴き声によって、精神的苦痛を受けた場合はもちろん慰謝料請求の対象となります。
具体的な金額としては、10万円~30万円の間が判例の相場です。
ただし、そのペットの鳴き声による侵害が、一般人の社会生活上の受忍限度を越えることが必要です。
介護事故の損害賠償請求
介護保険制度が開始してから、介護事故や介護サービスに関するトラブルが増えています。
自分の両親などを、信頼して預けたのに、施設の過失(時には故意)によって負傷させられたり、施設の職員から虐待を受けたりと、思わぬ目に遭うこともあるのです。
そんな時は、泣き寝入りせずに、損害賠償や慰謝料の請求を検討してください。
事故が原因で症状が重篤になった場合は、その後の介護・看護費用が増大しますし、そういう事故が繰り返されないように、被害者が声をあげることが、日本の福祉のためにも大切だと思います。
介護事業者側の責任
①債務不履行責任
介護サービスを提供する事業者は、適切な介護サービスを提供する義務を負っています。
それを果たさずに事故が起きた場合で、事業者に過失があれば債務不履行責任を追求されます。
②行政上の責任
事業者は、事故の内容によっては介護保険指定業者の停止・取り消し等の行政処分を受けることがあります。
③不法行為責任
事業者の責任とは別に、介護職員は個人として不法行為責任を負うことがあります。故意・過失によって、利用者の権利・利益を侵害したときには、その損害の賠償責任を負うのです。
④刑事責任
故意・過失によって、利用者の心身に損害を与えた場合、傷害罪や業務所過失致死傷罪等の刑事責任を負うことがあります。
介護事故損害賠償請求の注意点
介護事故も、医療事故と同様、事業者側が一切の記録等の証拠を持っています。
ですから、証拠の保全が重要です。
証拠の開示請求をしても、事業者側が応じないような場合は、保全処分を行うなどの対応が必要です。
早めに、専門家に相談されたほうがよいでしょう。
暴行・傷害に対する慰謝料請求
道を歩いていて突然殴られた、居酒屋で酔っぱらいと喧嘩になり、怪我をさせられたなどで、被害者が負傷した場合、慰謝料を請求できます。
もちろん、傷害事件として、刑事事件にもなりますが、それとは別に民事で損害賠償を請求するのです。
職場内での喧嘩であれば、使用者にも請求できる場合があります。
暴行・傷害事件の慰謝料額は?
加害者側としては、起訴前であれば、示談が成立することで起訴猶予や罰金刑で済ませる場合がありますので、示談を急ぎます。ですから、過大な要求をしなければ、こちらの要求通りの額で示談が成立する傾向にあります。
具体的な額については、被害者の怪我の程度、加害行為の態様、加害者の支払能力等で異なります。
一般的な目安として、全治1ヶ月の怪我であれば、10万円~60万円程度です。
医療事故に遭ったら?
最近、医療機関での事故がマスコミを賑わしています。
医師の初診時の診察ミス、看護師の投薬ミスなど、私達がいつ、どこで医療事故に巻き込まれてもおかしくない状況です。
医療事故という言葉の概念は広く、全ての医療トラブルという意味です。
損害賠償請求の対象となるのは、医療過誤、つまり、医師や病院側に故意や過失があった場合です。
医師や病院側に、①故意、過失、それと事故との②因果関係、それによって③損害が発生したことが認められなければなりません。
医療過誤で追求できる3つの責任
医療過誤に遭った場合、医師や病院は、民事、刑事、行政上の責任を負います。
1、民事責任について
損害賠償責任のこと、つまり金銭によって責任を負うことです。
2、刑事責任について
刑法211条の業務上過失致死傷罪の適用が問題となります。
もっとも、よほど悪質なケースでもない限り、執行猶予か罰金刑になることが多く、実刑にはなりません。
3、行政責任について
医師法違反によって、医師業の停止や取り消しの処分を受けることがあります。
医療過誤の賠償額の種類は
医療過誤により請求できる賠償は、医療過誤と損害に因果関係がある範囲に限られます。
その賠償の範囲としては、①治療費、②入通院雑費、③付添介護費、④休業損害、⑤逸失利益、⑥慰謝料、⑦葬儀費等があげられます。
その他にも、個々の具体的事案に応じて請求できるものありますので、専門家に相談するか、損害賠償請求書を作成してもらうとよいでしょう。
医療過誤の責任追及は難しい
医療過誤は、病院内で起こるため、問題の発見や事故の詳細は病院関係者しか知らない場合がほとんどです。患者が、どのような事故だったかを把握し、証明することが非常に困難です。
ですから、証拠についても、ほとんど病院側が持っていることになります。
カルテ等も、責任追及しようとすると、改ざんされるおそれがありますので、裁判所を使って証拠保全手続をし、カルテ等の証拠を押さえておかなければなりません。
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