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著作権とは
著作権は知的財産の一つです。
知的財産には他に、発明などの特許、意匠、商標などがありますが、著作権はこららと同様に知的財産法に含まれて保護されています。
著作権の権利が発生するのは、著作物が創作されたときです。
特に登録等が必要がないことから、無方式主義といわれています。
ですから、インターネットが普及した現代では、毎日のように大量の著作権が発生していることになります。
そのために、複雑になりがちな権利保護する必要から、著作権がクローズアップされているのです。
著作権は権利の集合体である
著作権という言葉は、一個の権利ではなく、多くの権利が集まった束だと考えられています。
まず、著作権は「狭義の著作権」と「著作者人格権」とに分かれて考えられます。
狭義の著作権とは、著作権の財産的側面に着目して、著作物を利用して経済的利益を得る権利であり、「著作財産権」などとも呼ばれています。
これに対して、著作者人格権とは、著作者の人格的利益に着目して、著作者が自己の著作物に対して有する人格的・精神的利益を保護する権利です。
狭義の著作権(著作財産権)の内容
狭義の著作権は、著作物を独占的・排他的に利用できる権利で、以下のような内容のものがあります。
1 複製権(無断で複製されない権利)・・・出版、CDなど、著作物を複製して利用する権利
2 上演権・演奏権(無断で公衆に上演・演奏されない権利)・・・演劇や音楽を、上演・演奏する権利
3 上映権(無断で公衆に上映されない権利)・・・映画等を、カメラ等の機器で、公衆向けに上映する権利
4 公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利)・・・テレビ・ラジオ・インターネット等を通じて、著作物を公に送信する権利
5 口述権(無断で公衆に口述されない権利)・・・著作物を、朗読等の口頭で公衆に伝達する権利(録音された物の再生も含む)
6 展示権(無断で公衆に展示されない権利)・・・絵画や写真などの原作品を、公に展示して鑑賞してもらう権利
7 頒布権(無断で公衆に頒布されない権利)・・・映画の著作物を、複製物により公衆に譲渡や貸与できる権利
8 譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利)・・・著作物と公衆に譲渡する権利
9 貸与権(無断で公衆に貸与されない権利)・・・著作物を公衆に貸与できる権利
10 二次的著作物の創作・利用権(無断で二次的著作物を創作・利用されない権利)・・・著作物を翻訳・脚色・映画化して創作したり、創作された二次的著作物を利用できる権利
著作者人格権の内容
公表権(無断で公表されない権利)・・・いつ、どんな形で未発表の著作物を公表するか、または、公表しないかを決める権利
氏名表示権(名前の表示を求める権利)・・・著作物に名前の表示をするか、どのように表示するか、または、表示しないかを決める権利
同一性保持権(無断で改変されない権利)・・・著作物を、自分の意に反して無断で改変されない権利
著作権の保護期間
著作権法上の権利には、一定の保護期間が定められています。
これは、一定期間が経過した著作物等には権利を消滅させ、社会全体の共有財産とする目的があると考えられているからです。
・狭義の著作権(著作財産権)の保護期間
原則として、著作者の生存している期間+死後50年間です。
例外として、無名・変名の著作物や団体名義の著作物は公表後50年間、映画の著作物は公表後70年間とされています。
・著作者人格権の保護期間
著作者人格権は一身専属の権利とされています。
そのため、著作者が死亡すれば権利も消滅します。
ただし、著作者の死後においても、著作者人格権の侵害行為をしてはならないと、法は定めています。
著作隣接権とは、著作物等を伝達する実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利で、著作権とは別個の独立した権利です。
上記の者たちは、著作物等を伝達して文化を世に広める、という重要な役割を担っています。
実演家の権利
実演家とは、俳優・歌手・落語家・舞踏家などをいいます。
実演家の権利は、以下が認められています。
実演家人格権・・・氏名表示権,同一性保持権
許諾権・・・録音権,録画権,放送権,有線放送権,送信可能化権,譲渡権,貸与権(レコード発売後1年間)
報酬請求権(二次的使用料請求権)・・・CD等の放送について使用料を請求できる権利,実演が含まれる放送等について使用料を請求できる権利
レコード製作者の権利
レコード製作者は、レコード会社などレコードに固定された音を最初に固定した者をいいます。
レコード製作者の権利は、以下です。
・許諾権・・・複製権,送信可能化権,譲渡権,貸与権
・二次的使用料請求権
放送事業者等の権利
放送事業者は、テレビやラジオ放送局など、放送を業として行う者をいいます。
有線放送事業者は、ケーブルテレビ事業者や音楽有線放送事業者などが当たります。
・放送事業者の権利
複製権,再放送権,有線放送権,送信可能化権,テレビ放送の公の伝達権
・有線放送事業者の権利
複製権,有線放送権,再有線放送権,送信可能化権,有線テレビ放送の公の伝達権
著作隣接権の発生と保護期間
著作隣接権も無方式主義であり、実演家であれば実演を行ったとき、レコードであれば最初に録音したとき、放送を行ったときに、自動的に発生します。
概ね50年間保護されます。
著作権法が保護する著作物
著作権法が保護しているのは「著作物」です。
「著作物」とは、「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸,学術,美術,音楽の範囲に属するもの」と規定されています。
○著作物の例
言語の著作物・・・論文,小説,脚本,詩歌,俳句,講演など
音楽の著作物・・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊,無言劇の著作物・・・日本舞踊,バレエ,ダンス,パントマイム等
美術の著作物・・・絵画,版画,彫刻,漫画,書,茶碗,壺等の美術工芸品
建築の著作物・・・建造物自体(設計図は図形の著作物)
地図,図形の著作物・・・劇場用映画,テレビ映画など
写真の著作物・・・写真,グラビアなど
プログラムの著作物・・・コンピュータ・プログラム
○創作的な加工を施して創られる二次的著作物
海外の小説を翻訳した場合の翻訳本等は二次的著作物と呼ばれ、著作権の保護の対象となります。
なお、二次的著作物を利用とする第三者は、二次的著作物の著作者の了解の他に、原作の著作者の了解も必要です。
○創作的な組み合わせで作られる編集著作物とデータベースの著作物
新聞や雑誌、詩集や百科事典などの編集物は、中身である個々の著作物とは別に、全体としても編集著作物として保護されます。
ただし、その編集内容(配列や選択)に創作性が必要です。
○共同著作物とは
共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であり、各人の寄与分を分離して個別に利用できないものをいいます。
共同著作物の権利の行使は、原則として共同で行うものとされています。
著作物の定義について
「思想または感情を表現」とは、人が考えたり、感じたりしたものです。単なるデータ等は該当しません。
「創作的に表現」とは、他人の模倣ではなく創作であること、表現であることから、単なるアイデアや外部に表現されていないものは当りません。
「文芸,学術,美術,音楽の範囲」・・・著作権は文化の発展を意図した権利ですので、工業製品などは当りません。それらは、特許や実用新案で保護されます。
著作権が排他的、独占的な権利とはいえ、社会公共の利益との調和から、下記の一定の場合には制限を受けます。
〇私的使用のコピー
テレビ番組を個人で録画し、家庭内で楽しむような場合です。
インターネットを閲覧して、著作物をダウンロードやプリントアウトする場合も含まれます。
ただし、著作物にプロテクションがかかっているのを解除するような場合は認められません。
〇教育のために使用する場合
学校の授業で教材にする場合、公民館などで行う授業で視聴させる、教科書や試験問題への掲載が当たります。
ただし、それぞれに使用条件があり、出所の明示、補償金の支払い等が必要になるケースもあります。
〇図書館での利用
図書館の利用者の調査研究や資料保存などで使う場合は、著作物の複製が認められます。
ただし、一定の制限はあります。
〇福祉目的での利用
点訳や録音図書、字幕番組を作る場合には著作物の利用が認められます。
ただし、出所の明示等が必要になる場合があります。
〇報道での利用
時事事件や、行政機関の演説など、一定の報道目的での利用においては、著作権は制限を受けます。
〇立法・行政・司法手続での利用
裁判や特許審査などで、資料を複製する場合です。
目的の範囲内での利用が認められます。
〇非営利・無料での演奏・貸与・上映など
市民グループの発表会、学芸会、公民館での映画上映会、図書館での本やビデオの貸し出し等です。
非営利なのは全共通として、それぞれに要件はあります。
〇引用などでの利用
著作物の引用や転載です。
無制限に許される訳ではなく、たとえば「引用」であれば、引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確、引用部分が明確、引用を行う必然性があること等の縛りがあります。
その他、行政資料、新聞の論説、政治家の演説など、それぞれに利用の要件があります。
〇その他
美術品オリジナル所有者による展示、コンピュータ・プログラム所有者による複製、機器の保守・修理等の際の一時的なコピー、放送局等による一時的なコピーなどが認められています。
ただし、それぞれに一定の制限はあります。
刑事での対抗措置
1、著作権、出版権、著作隣接権の侵害は犯罪行為です。
権利者の告訴を要件として、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(併科あり)」の罰則規定が設けられています。
権利者の親告を必要とすることから、「親告罪」と言われています。
法人等による侵害(著作者人格権・実演家人格権侵害を除く)場合の罰金は、3億円以下
2、以下の行為を行った者は、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科あり)」です。
・著作者人格権又は実演家人格権を侵害した
・営利を目的として、公衆向けのダンピング機を設置し、音楽CDのコピー等に使用させた
・プログラムの違法複製物を電子計算機において使用した
以上の他にも、法で罰則が定められています。
当事務所は、刑事告訴状の作成及び代理提出も承っております。
民事での対抗措置
1 損害賠償請求
著作権侵害で被った損害賠償を、相手方に請求します。損害額の証明は困難であるため、著作権法では、損害額の推定規定が置かれています。
2 不当利得返還請求
他人の権利を侵害して利益を受けた者に対しては、その利益の返還を請求できます。侵害者が権利侵害を知らなかった場合は、残存している利益を、知っていた場合には、利息を付した額を請求できます
3 差止請求
著作権は排他的・独占的に著作物を利用できる権利です。そのため、権利侵害行為に対しては、差止を請求できます。
4 名誉回復等の措置の要求
著作者・実演家は、侵害者に対して、「名誉・声望を回復するための措置」を請求できます。謝罪文などを新聞に掲載させるなどの措置です。
以上の民亊措置について、当事務所は、損害賠償請求書、内容証明の送付等で支援しております。
著作権は、著作物が創作された時点で発生する無方式主義です。
権利の発生には何ら届出も、登録は必要ありません。
では、なぜ著作権登録制度があるのでしょうか?
なぜなら、前述の無方式主義によって、多くの著作物の権利関係の特定が難しくなっています。
著作権を他人に譲渡した場合にも、周囲から見れば誰が著作権者かわかりませんし、複数の権利者がいても、第三者には見えません。昨今のプログラムなどは、複数のエンジニアで開発することが多いです。
また、著作物を利用したい人が、誰から許可を取ったらよいかも、わかりにくいのです。
そこで、権利関係を明らかにし、取引の安全を図るために著作権の登録制度が定められています。
不動産の権利関係を明らかにする、登記と似たようなものと考えてください。
第三者に対する対抗要件の効果のある登録もあります。
著作権も譲渡や担保もできますし、IT企業の資金調達にも使われています。
著作権登録申請の流れと申請先
・申請の流れ
事前相談・申請書作成
↓
申請書提出(標準処理期間は30日)
↓
追加書類提出、補正(追加資料を求められた場合は、必ず提出します)
↓
登録完了
・申請先
文化庁
なお、著作権登録には、登録免許税が必要です。
プログラムも登録できる
伴って、プログラムの権利関係が複雑になり、関連の訴訟も増加しています。
プログラム登録によるメリットは、
・訴訟の際の立証の容易化
公的機関にプログラムを登録しておくことによって立証が容易となり、訴訟を円滑、有利に進められます。
・意思表示の明確化
プログラムを登録することによって、権利者の権利保全の意思を表していると考えられます
・取引の円滑化
権利関係を客観的に明らかにして、取引相手等も安心して取引に臨めますので、取引が円滑に進みます。
・信頼性の向上
プラグラム登録をしている会社は、権利関係を明確にしており、対外的にも信頼されます。
なお、登録には、登録免許税が必要です。
〇申請先
財団法人ソフトウェア情報センター
・プログラム登録独自の費用
財団法人ソフトウェア情報センターへの手数料
47100円
・マイクロフィッシュ作成費用
プログラム著作物の複製物は、日本工業規格で定めるA6判マイクロフィッシュに焼き付けなければなりません。
その費用ですが、内容によって業者に見積もりを出して貰いますが、概ね5~8万程度です
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