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生活に困窮していれば誰でも申請できる

生活保護は、病気やケガ、離婚や死別などで生活が困窮している方であれば、誰でも申請できます

国の最高法規である憲法25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と保証された権利でもあります。

困った時には誰でも利用でき、生活を立て直したら、利用を止めて通常の生活に戻ればよい制度です。
困った時、困っている間だけ国に援助してもらう制度といえるでしょう。
ただし、生活保護申請は個人単位で行うのではなく、世帯単位です。
家族の内の一人が受けるのではなく、受ける時は世帯全員で受けることになります。

生活保護の申請先と書類

まず生活保護の申請先ですが、住民票上の住所ではなく、現在住んでいる居所のある地域を管轄する福祉事務所になります。
つまり、例えば兵庫県神戸市に住民票上の住所があっても、実際には大阪府堺市で生活していれば堺市の管轄福祉事務所に申請します。
ただし、外国人の方は住民票上の住所で申請を行わなければなりません。
なお、家がなければ申請できないと思われているかもしれませんが、そうではありません。
病院に入院中なら病院を居所に、福祉施設に入所中なら当該施設で、ネットカフェに滞在中なら当該カフェを居所にして申請が行えます。さらには、ホームレスでも申請できます。
もっとも、申請はできますが、受給開始後、きちんとした居所・住所を定めるようにケースワーカーから指導される可能性はあります。

保護の種類は、下記の8つです。

  1. 生活扶助・・・衣食など日常の生活費です。食費、光熱費、被服費など。
  2. 住宅扶助・・・賃貸物件の家賃・地代、住居の修繕費など。
  3. 教育扶助・・・義務教育の費用。教科書、学校給食、通学用品など。
  4. 医療扶助・・・病院受診費、治療費など。
  5. 介護扶助・・・施設介護、居宅介護費用など。
  6. 出産扶助・・・分娩に関する費用など。
  7. 生業扶助・・・仕事に必要な資金、備品代など。
  8. 葬祭扶助・・・葬儀、火葬・埋葬、遺体運搬費用など。

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