運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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生活保護は誰でも申請できますが、誰でも受けられるわけではありません。
保護が受けられるのは、国が定める最低生活費を下回る収入しかない場合に受けられるとされています。
最低生活費は、国がその時々の状況によって定めます。
地域、年齢、家族数、世帯の状況などによって世帯ごとに変動しますが、ざっくり言えば、一人暮らしで8万+家賃4万の12万程度が1つの目安になります。
世帯収入が約12万を超えるかどうか、下回るとすれば最低生活費との差額が援助されます。
最低生活費については上記の事情で異なりますので、管轄のケースワーカーに確認するようにしてください。
生活保護を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
つまり、あらゆるものを活用した最終的な手段として生活保護を検討してくださいという意味です。
3については、あくまで「援助を受けられるのであれば」です。親族が援助できない場合は、受けられます。
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