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申請主義・書面申請が原則

生活保護の申請は、居所を管轄する福祉事務所です。外国人の場合は、住民票上の住所を管轄する福祉事務所になります。

申請主義、書面申請が原則です。

役所が○○さんは困っているようですから、代わりに申請しておきますということは、原則ありません。例外的に本人が認知症や病気で申請できないケースなどの場合に、役所が保護の決定を行います。
申請は本人、扶養義務者、同居の親族が行うことができます。
しかも口頭ではなく、書面で申請する必要があります。

申請から保護決定までの流れ

生活保護申請から、保護決定までの流れを説明します。

  1. 管轄の福祉事務所に申請・・・預貯金通帳や財産などが提示できなくても、とにかく申請を行い後から提出することも可能です。保護の支給は申請日に遡って行われますので、申請するなら早い日を選んでください。
  2. 調査・・・居宅確認、生活実態の確認・調査が行われます。申請から概ね1週間以内に行われます
  3. 保護の決定・・・原則、申請から14日以内に決定が行われます。保護の種類や程度などが決定し、申請受理日に遡って支給されます。

2の調査で聞かれた内容などは、役所のケースワーカーには守秘義務があります。秘密は守られますので、嘘偽りなく正直に答えてください。
3の決定について、入念な調査など特別な事情があれば決定まで30日に延長される場合があります。

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