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建物賃貸借契約書書式例

不動産の賃貸借についても、多くの場合は不動産業者が仲介をしていることでしょう。

私人間で賃貸借をする場合の参考にしてください。

 

建物賃貸借契約書

 

貸主A株式会社(以下「甲」)と、借主B株式会社(以下「乙」)及び連帯保証人C(以下「丙」)は、次の通り建物賃貸借契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条【対象物件】

甲は、甲の所有する下記建物(以下「物件」)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。

所在 兵庫県○○市○○町○丁目○番地○

家屋番号 ○番○

所有者 A株式会社

建物 木造瓦葺2階建て 1階部分

床面積 ○○.○平方メートル

現況 事務所

2 契約日における物件居住者は、次の通りとする。

氏名 前住所 生年月日 契約者との続柄

(省略)

3 乙及び前項の居住者は、日本国における正当な居住権を保有することを甲に誓約し、運転免許証またはパスポート他、これを証明できる公的資料を呈示し、その謄本を甲に提出しなければならない。

第2条【契約期間】

本契約の契約期限は、契約日より1年間とし、契約期限の3か月前までに甲乙双方より特段の意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとする。

第3条【転貸禁止】

乙は甲の書面による承諾なく物件を第三者に転貸してはならない。

第4条【賃料】

賃料は1か月金10万円とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する方法にて甲に支払う。

2 前項の賃料が経済事情の変動及び公租公課の変動または近隣の賃料との比較により不相当となった場合、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額を請求することができる。

第5条【禁止事項】

乙は、次各号の事項に該当する場合には、事前に甲の承諾を受けなければならない。

一 物件のリフォーム、改造、造作等の現状を変更するとき

二 居住する権利を第三者に譲渡又は物件を転貸するとき

三 婚姻、出産等により居住者が増加するとき

第6条【小修繕義務】

物件の部分的な小修繕は、乙がその費用を負担して行うものとする。

第7条【物件の毀損等】

乙の責により物件を滅失または毀損した場合、その損害を甲に賠償しなければならない。

2 乙が甲の承諾なく物件に変更を加えたときは、甲は直ちにこれを原状に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

第8条【公共料金】

電気、ガス、水道等公共料金の利用料は、乙の負担とする。

第9条【敷金】

乙は敷金として金60万円を甲に差し入れるものとする。

2 前項の敷金には利息をつけないものとし、乙が賃料の支払いを遅延したとき又は損害賠償金額を支払わなかった際に、甲は敷金をもってその弁済金額に充当することができる。

第10条【敷金の返還】

甲は、本契約が終了し、乙から建物の明渡しを受けたときは、その明渡しから1か月以内に敷金を乙に返還する。

2 乙に延滞賃料又は損害賠償金があるときはこれらを相殺し、残額を乙に返還する。

第11条【公租公課】

本契約期間中、本件土地にかかる固定資産税その他の公租公課については、甲が負担するものとする。

第12条【権利の質入及び譲渡】

乙は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、甲の書面による事前の承諾なく第三者に質入及び譲渡することができない。

第13条【権利放棄】

甲が乙の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを甲乙双方は確認する。

2 特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、甲が書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。

第14条【債務不履行】

甲は、乙が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。但し、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。

第15条【契約の即時終了】

本契約は、次各号の場合には、甲は乙に通知することなく、即時に終了する。

一 物件が災害その他の理由により滅失したとき

二 物件の全部又は一部が公権力等により買い上げ、収用又は使用されることが判明したとき

第16条【契約解除】

乙が次各号の一に該当したときは、甲は乙に通知することなく、直ちに本契約を解除することができる。

一 2回以上賃料の支払いを行わなかったとき

二 賃料の支払いを2回以上遅延したとき

三 2か月以上不在となり、本契約の継続意思がないと認められるとき

四 その他本契約に違反したとき

以下、省略

土地賃貸借契約書書式例

土地の賃貸借も、多くの場合は不動産業者が介入しているでしょう。

賃貸借契約書のモデルとして、他の賃貸借契約を締結する際の参考にしてください。

 

土地賃貸借契約書

 

貸主A株式会社(以下「甲」)と、借主B株式会社(以下「乙」)は、次の通り土地賃貸借契約(以下「本契約」)を締結した。

第1条【目的】

甲は、その所有する次の土地(本件土地)を次条以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借し、甲に賃料を支払うことを約した。

所在 兵庫県○○市○○町○丁目

地番 ○番地○

所有者 A株式会社

地積 ○○.○平方メートル

現況 宅地

第2条【用途制限】

乙は、本件土地を建築用資材置場として使用する。

2 乙は前項の用途以外に本件土地を使用する際は、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。

第3条【賃料】

乙は、本契約の対価として、毎月分の賃料金15万円を、前月末までに、甲の指定する口座に金融機関振込にて支払うものとする。但し、振込手数料は乙の負担とする。

第4条【契約期間】

本契約の契約期限は、契約日より1年間とし、契約期限の3か月前までに甲乙双方より特段の意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとする。

第5条【転貸禁止】

乙は甲の書面による承諾なく本件土地を第三者に転貸してはならない。

第6条【原状回復】

本契約の契約期間満了または解除に際し、乙は30日以内に本件土地を原状に回復させ、甲に返還しなければならない。

第7条【公租公課】

本契約期間中、本件土地にかかる固定資産税その他の公租公課については、甲が負担するものとする。

第8条【権利の質入及び譲渡】

乙は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、甲の書面による事前の承諾なく第三者に質入及び譲渡することができない。

第9条【権利放棄】

甲が乙の特定の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを甲乙双方は確認する。

2 特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、甲が書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。

第10条【債務不履行】

甲は、乙が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。但し、違反内容に関し相手方に正当な事由がある場合はこの限りではない。

以下、省略

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